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安全認証マークを日本市場において
商品に貼付する以外に使用する場合の要領 日本鰻輸入組合は、 「安全認証マーク」 (以下 「認証マーク」 という。) を安全認証蒲焼に貼付しているが、 それ以外の目的で日本の流通段階で使用する場合、 本要領に基づくものとする。 (使用の目的) 第1 本要領は、 日本鰻輸入組合の活動や意識についての関心を高め、 理解を促進することを目的として、 鰻安全認証マークを定め、 その使用について必要な事項を定めるものとする。 (使用の申請) 第2 認証マークの使用を希望する者は、 使用申請書〔様式第1号〕により組合へ、 その使用対象、 使用方法、 使用期間について申請しなければならない。 (使用の許可) 第3 組合は、 前項の申請があった場合に、 この使用基準に基づいて認証マークの使用の不可を判断し、 使用の許可をする。 (使用の制限) 第4 認証マークの使用については、 オリジナル・デザインの意図するものを著しく損なわないよう十分留意し、 組合の許可なく認証マークのデザイン、 色調などを加工してはならない。 (使用の期間) 第5 認証マークの使用許可期間は、 使用申請書で申告した期間とするが、 その期間は最長1年間とし、 期間満了後引き続き使用する場合は、 再度申請しなければならない。 ただし、 許可日の含まれる1年間は、 当該年度の最終日までとする。 (改善の指示) 第6 認証マークの使用許可後にあっても、 使用に不具合が生じた場合には改善を指示できるものとする。 (許可の取消) 第7 前項の改善指示に従わない場合には、 認証マークの使用許可を取り消すことができるものとする。 2 前項の規定により認証マークの使用許可を取り消した場合においては、 組合は一切の責任を負わない。 (使用の責任) 第8 認証マークの使用に起因する問題が起こった場合にも、 組合は一切の責任を負わない。 また、 問題が発生した場合には速やかに組合に報告するとともに、 対策を講じなければならないいものとする。 (履行義務) 第9 認証マークを使用する者は、 信義を重んじ、 誠実にこの使用基準を履行しなければならないものとする。 (疑儀等の決定) 第10 この要領に定めのない事項及びこの要領に関し疑義が生じたときは、 組合と認証マークを使用する者とが協議して定める。 附則 この要領は、 平成15年3月17日から適用する。 |
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| 規定集目次 |
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