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03年1月16日
安全鰻加工品製造工場認証審査委員会 安全認証シール運用細則 (目 的) 安全認証を受けた輸入者は、 当組合が発行する安全認証マークを当該加工品に添付することができるが、 その運用に当っては、 公明・公正さを計る為、 ここに定める運用細則に基づくものとする。 (発 注) 輸入者は認証工場別に 「安全認証」 マークを印刷したシールの必要枚数を当組合事務局に注文を文書で提出する。 このシールは1枚に20個のマークが印刷されたものを6,000枚で1梱包されており、 発注単位は1ケース (120,000個) とする。 (配 送) 印刷工場は、 当組合からの配送依頼に基づいて指定された認証工場に直接配送する。 (代金決済) 認証工場は、 印刷工場からの代金請求に基づき、 シール代金を1ケース当り、 税込み価格として、 人民弊1,770元を送金し決済する。 なお、 輸出退税の措置も必要な場合は加工工場が行う。 (使用基準) 加工場は、 当組合との誓約書に基づいて、 認証された輸入者の製品に、 その尾数を超えない枚数のマークを挿入することができる。 但し、 シールが加工場に到着して以降の製造品に限り、 在庫品に使用してはならない。 認証を受けた輸入者・加工場は、 製造工程において製品のケース内に挿入すること以外に、 当該シールを空輸又は貨物と共に日本へ出すなどの移動や使用をしてはならない。 加工場は、 当組合からの配送指示によらず、 直接印刷工場に発注するなどしてはならない。 当然のことながら、 認証を受けた者と雖も認証基準を満たさない加工品には添付してはならない。 (日本での販売開始) 当該商品は、 日本での自主検査に要する期間や宣伝用品の準備を勘案して、 日本での販売開始は3月10日とする。 |
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| 規定集目次 |
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