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安全鰻加工品認証工場ランク付け運用規定
1 ランク及び検査水準 ランク 検査水準 A 検査水準 2 B 検査水準 1 C 検査水準 1 ロット別原料鰻数量 () 1〜 2,000 2,001〜 5,000 5,001〜10,000 検体数 検査水準 1 123 検査水準 2 112 2 ランク付けの方法 初回認証の際は、 ランクCとする。 当該年度優良工場は、 次年度1ランク上げる。 認証を取り消された工場が翌年以降申請した場合は、 初回認証と同一とする。 休業等により1年以上認証を受けなかった工場が再申請した場合は、 初回認証と同一とする。 現地調査において、 出荷時に抗生物質・合成抗菌剤・総水銀検査の検体数が検査水準に満たない場合及び検査結果の記録の不備が判明した場合等は、 次年度のランクを据え置く。 3 違反に対する処置 事務局は現地調査において、 改善が必要な場合は、 様式13号の 「改善勧告」 により別に定める認証審査委員会の指導を行う。 4 違反工場の連絡 申請者 (輸入者) は、 輸入時の検査で認証工場の鰻加工品が違反となったときは、 速やかに成績書を添付し認証事務局に連絡すること。 |
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| 規定集目次 |
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