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平成15年3月7日
日本での鰻蒲焼自主検査の基準値と違反品の取り扱い細則 A) 基準値 1. 抗生物質 : 陰性 2. 合成抗菌剤 1) スルファメラジン (SMR 0.02ppm 未満) 2) スルファジミジン (SDD 0.05ppm 未満) 3) スルファモノメトキシン (SMM 0.03ppm 未満) 4) スルファジメトキシン (SDM 0.04ppm 未満) 5) スルファキノキサリン (SQX 0.05ppm 未満) 6) ピリメタミン (PYR 0.05ppm 未満) 7) オキソリン酸 (OXA 0.05ppm 未満) 8) ジフラゾン (DFZ 0.1ppm 未満) 9) ナイカルバジン (NCZ 0.02ppm 未満) 10) クロラムフェニコール (CP 0.05ppm 未満) 3. 総水銀 0.4ppm未満 B) 違反品の取扱い 1. 抗生物質及び合成抗菌剤が検出された場合、 その製造月日と池などをトレースしてロットを特定し、 廃棄又は積戻しとする。 2. 総水銀量が0.4ppm以上であった場合、 メチル水銀の検査をし、 0.3ppm以下であれば販売に供することが出来るが、 認証商品とは認めず、 認証シールを添付することはできない。 |
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| 規定集目次 |
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