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安全認証蒲焼の自主検査基準
安全鰻加工品製造工場認証 委審査員会 (目 的) 当組合の安全鰻加工品認証工場にて製造された蒲焼は、 輸入者がその全てを輸入通関後、 遅滞なく当組合の指定する食品検査団体において自主的に検査することで、 消費者の中国鰻に対する不信感を除去し、 消費を促進する一助とする。 (検査基準) 厚生労働省が、 現在中国産蒲焼に対し実施しているモニタリング検査の全項目をその指定する方法によって検査し、 指示された基準値 (別紙細則参照) を満足するものを合格とする。 (検 査 者) 輸入者より申請を受けた当組合事務局は、 輸入者の取引し自主検査を依頼する検査機関が適切であるかの確認を行う。 (標本の抽出) 当組合から依頼を受けた検査機関は、 定められた方法で当該貨物から検体を抽出し、 厳正に指定項目を検査する。 (検査の報告) 検査終了時点で、 検査者は直ちに当組合事務局に結果を報告する。 組合事務局は、 それに基づいて合否を判定し、 その結果を遅滞なく輸入者に連絡しなければならない。 (不合格品) 自主検査において不合格となった場合、 そのロットを特定して焼却又は積戻しとする。また、 同じコンテナーに積載されている他のロットについては、 全ロットを再自主検査を実施し、 合格を確認しないと移動させてはならない。 (認証取消) 自主検査において違反品が発生した工場については、 その工場の認証を取り消す。 認証番号が異なり、 輸入者が異なる場合も同じ扱いとする。 但し、 既に輸入され、 自主検査を経た製品の販売は正常品として取り扱われる。 (非認商品で違反発生の場合) 認証を受けている工場が、 非認証輸入者に輸出した製品で違反品が出た場合、 12月1日以後の製造品であれば全ての認証を取り消す。 (認証の回復) 違反品を出すなどして認証を取消された工場と輸入者は、 再度認証申請を行い認証審査委員会の点検を受けることが出来る。 (検 査 料) 輸入者は、 自主検査を受けた場合、 1件当り5万円を当組合に支払うものとする。 (平成15年1月21日制定、 同年2月25日修正、 同年2月27日修正) |
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