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安全鰻加工品製造工場認証基準
安全鰻加工品製造工場認証要領に基づき安全鰻加工品製造工場認証の基準を次のように 定める。 製造、 保管及び品質、 安全管理のための基準 1 HACCP・ISO9000のいずれかの認証を取得し、 且つ、 継続管理がされていること。 2 次にあげる検査器具、 装置又は相当品を有していること。 ア フードプロセッサー イ 高速ホモジナイザー ウ 遠心分離機 エ 振とう機 オ 超音波洗浄器 カ ロータリーエバボレーター キ ピペット ク 遮光ガラス製遠沈管 50 ケ 遮光ガラス製分液ロート 100 コ 遮光ガラス製ナス型フラスコ 100 サ 遠沈管 10 シ 天秤 ス HPLC〔高速液体クロマトグラフ〕 セ 総水銀検査機器一式 3 安全管理施設 2の規定により定めた機械器具を有する適当な広さの検査室を有すること。 4 試薬・試液等 ア 検出対象物質の各標準物質 イ 抗生物質試験菌株 ウ その他分析に必要な試薬等 安全管理を担当する者の資格及び人数 次のいずれか一つに該当する者が1人以上いること。 1 学校教育法 (昭和22年法律第26号) による大学もしくは旧専門学校令 (明治36年勅令第61号) による専門学校以上の学校において飲食料の製造若しくは加工に属する授業科目の単位を修得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、 飲食料品の製造若しくは加工、 検査又は試験研究の実務に3年以上 (うち品質管理又は品質保証に関する実務の経験は2年以上) 従事した経験を有する者 2 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令 (昭和18年勅令第36号) による中等学校で飲食料品の製造若しくは加工に関する授業科目の単位を修得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、 飲食料品の製造若しくは加工、 検査又は試験研究の実務に4年以上 (うち品質管理又は品質保証に関する実務の経験は3年以上) 従事した経験を有する者 3 飲食料品の製造若しくは加工、 検査又は試験研究の実務に5年以上 (うち品質管理又は品質保証に関する実務の経験は3年以上) 従事した経験を有する者 4 第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の資格を有する者と認められる者 抗生物質及び合成抗菌剤及び水銀の検査方法 1 検体の採取 入荷した原料鰻を、 魚種別、 日付別、 養殖場の池別で1ロットとし、 審査委員会の指定する次表の検査水準に従い必要量の検体を採取し、 抗生物質及び合成抗菌剤及び水銀について検査し確認する。 ロット別原料鰻数量 () 1〜 2,000 2,001〜 5,000 5,001〜10,000 検体数 検査水準 1 123 検査水準 2 112 2 試験方法 抗生物質・合成抗菌剤 試料をアセトニトリルで抽出後、 アセトニトリルーヘキサン分配で精製し、 試験溶液を調整する。 試験溶液を高速液体クロマトグラフ (HPLC) 及び質量分析計付き高速液体クロマトグラフ (LC/MS) を用いて、 定性及び定量する。 この方法によれない場合は、 同等の測定結果が得られる方式にて測定を行なう。 総水銀 均一した試料5を500容分解フラスコにとり水15および30%過酸化水素10を加え、 さらに硫酸30を冷却しながら加え、 還流冷却管をつけて30分間放置し、 つぎに静かに1時間加熱し水で冷却した後、 過マンガン酸カリウム1を加え再び加熱する。 過マンガン酸カリウムの紫色が消失したならば、 冷却して再び過マンガン酸カリウム2を加えて加熱する。 この操作を過マンガン酸カリウムの紫色が消失しなくなるまで行い、 冷却後過マンガン酸カリウムの紫色が消えるまで20%塩酸ヒドロキシルアミン溶液を添加し、 水で100を定容として非燃焼式原子吸光測定を行なう。 この方法によれない場合は、 同等の測定結果が得られる方式にて測定を行う。 3 試験結果の確認 抗生物質・合成抗菌剤・総水銀の濃度が各項目の基準値を1項目でも越えたロットについては全てを返品すると共に、 検査記録を残し養殖場名を併記する。 4 試験結果の記録の保存 試験検査の結果に関する記録は、 18ヶ月以上保存するものとする。 5 記録の報告 日本鰻輸入組合 認定事務局から要請された場合にあっては、 試験結果を速やかに提出しなければならない。 6 現地調査 認証工場は、 日本鰻輸入組合 認証審査委員が行う現地調査に協力しなければならない。 |
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| 規定集目次 |
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