安全鰻加工品製造工場認証要領実施細則


第一条 趣  旨
      この細則は、 日本鰻輸入組合の定める安全鰻加工品製造工場認証要領に基づき、 認証の手続きに関し必要な事項を定める

第二条 認証申請の受付
      認証事務局を、 日本鰻輸入組合内に設置し、 認証事務局が認証申請を受け付ける。

第三条 認証申請諸費用の納付
      認証申請者は、 別に定める規定に基づき認証諸費用を、 申請後一ヶ月以内に指定の銀行口座に振り込む等の方法によって納付しなければならない。

第四条 認証審査委員会
    1. 日本鰻輸入組合は、 認証審査委員会を設け認証に係る審査の任にあたらせる。
    2. 認証審査委員会の構成については、 別に定める。
    3. 安全鰻加工品製造工場の審査、 指導については、 認証審査委員会がこれを決定する。

第五条 認証審査委員会の構成
    1. 第四条に定める認証審査委員会の委員は輸入組合加盟員6名以上10名以内とし、 委員会は委員の3分の2の出席で成立し、 決議は過半数を要する。 (委任状も含む。)
    2. 認証審査委員会に次の役員を置く。
         委員長  1名
         副委員長 2名
    3. 認証審査委員会は、 委員長が必要と認めた時に、 委員長がこれを召集する。
    4. 副委員長は、 委員長を補佐し、 委員長がその任にあたれない時は、 その業務を代行する。
    5. 認証審査委員会は、 若干名のオブザーバー委員を委託し、 その意見を参考とする事ができる。
第六条 認証等の通知
    1. 認証の審査結果については、 安全性自主管理推進委員会に報告すると共に、 日本鰻輸入組合より速やかに厚生労働省に連絡する。
    2. 認証事務局は、 認証審査委員会の審査結果に基づき、 申請者に対し文書で次のことを通知する。
     イ 認証の通知〔様式9号〕
     ロ 認証を拒否した場合の拒否の理由を明示した認証拒否の通知〔様式10号〕
     ハ 認証を取り消す場合の認証取消の通知〔様式12号〕
     ニ その他、 日本鰻輸入組合及び認証審査委員会が必要と認めた事項。

規定集目次