安全鰻加工品製造工場認証要領


安全鰻加工品製造工場認証要綱第二条に定める製造工場の認証については、 この要領の定めるところによる。

第一条 認証の申請
    1. 中国の工場で製造された鰻加工品の輸入を行う者は (以下 「輸入者」 という) は、 当該工場について、 輸入組合の認証を受ける事ができる。
    2. 前項の申請は、 別に定める申請書〔様式1号〕一通に資料を添付の上、 組合に対して行わなければならない。
       なお、 前年に認証実績のない工場、 又は認証の取り消しになった工場については〔様式6号〕による誓約書を添付しなければならない。
      また、 申請は原則として製造開始の15日前、 又は毎月の締切日のいづれか早い日迄に行うものとする。
    3. 継続して生産する工場の申請は、 初めの申請の翌年以降2年間は、 別に定める継続申請書〔様式7号〕一通を輸入組合に提出し、 添付書類を省略することができる。

第二条 認  証
    1. 輸入組合加盟員で構成する認証審査委員会は、 申請書類を審査すると共に申請工場の現地審査を行い、 申請に係わる工場が別添の 「安全鰻加工品製造工場認証基準」 に適合していると認める時は、 当該工場を安全鰻加工品製造工場と認証する。
    2. 輸入組合は、 食品検査機関に依頼して一年に一回以上、 認証を受けた工場 (以下 「認証工場」 という) の調査を行う。 食品検査機関は、 別途定める点検基準に基づいて認証工場の自主管理状況を検証し、 必要に応じ指導すると共に、 その結果を安全性自主管理推進委員会に報告する。
    3. 輸入組合は、 必要に応じて安全鰻加工品の製造工場について、 独自に現地調査を行うことができる。
    4. 前年輸入時の残留薬物・重金属検査で不適となった工場は、 輸入組合による現地調査を行った上で認証を行う。
    5. 輸入組合は、 認証工場に対し、 別に定めるランク付け運用規定に従い、 ランク付けをし、 必要な指導を行う事が出来る。
    6. 輸入組合は、 認証を行った場合、 又は認証を拒否した場合には遅滞なく申請者に文書〔様式9号又は10号〕で通知しなければならない。

第三条 認証工場の定義
      認証工場とは 「申請者 (輸入者) と製造工場」 の組合せを基本とし、認証の申請にあっても同一輸入者と同一製造工場の組合せとする。 これは商品の最終責任は輸入者にあることに基づく。
第四条 輸入時の自主検査
    1. 認証を受けた輸入者は、 輸出国の検査体制に依存するのみで消費者から不信任された現状に学び、 別途定める 「安全認証蒲焼の自主検査基準」 に従い、 その全ロットに対して厚生労働省の実施している検査と同様の検査を実施する。
    2. 三ヶ月毎にその実績を安全性自主管理推進委員会で評価し、 自主検査の割合を減少させることができる。

第五条 原料検査の精度
      認証された工場の原料検査の精度を高位平準化するため、 認証審査委員会により年1回は検査精度の点検試験を行う。 それに合格しない工場については精度を高める為に現地において指導を行うものとする。

第六条 同一製造工場の定義
      第三条の同一工場とは、 工場の名称、 住所 (立地場所) が同一のものをいう。
      なお、 工場の名称又は住所の表記が変更された場合、 社名変更又は住所の表記変更を明確にできる書類で同一製造工場であることを証明しなければならない。

第七条 認証工場の有効期限
      第二条第1項に基づく認証は、 当該認証に係わる鰻年度末の8月末日とする。

第八条 変更の届出
      第二条第1項に基づく認証工場において、 申請者の記載事項に変更があった時は、 輸入者は遅滞なく、 その内容及び当該変更を行った年月日を〔様式11号〕にて輸入組合に届けなければならない。

第九条 認証の取消
    1. 輸入組合は、 認証工場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 速やかに認証を取り消すこととする。
     1) 別添の認証基準に適合しなくなったとき
     2) 当該認証工場に係わる鰻加工品の製造事業が廃止されたとき
     3) 当該認証工場に係わる輸入者からの認証取消の申し出があったとき
     4) 虚偽の申請により認証を受けたとき
     5) 輸入時の検査において、 残留薬物・重金属等の検査結果が、 厚生労働省の基準値を超えたとき
     6) 不当な手段により認証を受けたとき
     7) 重大な違反があったとき
     8) 様式15号の誓約書に違反したとき
    2. 輸入組合は、 前項の規定により認証を取り消したときは、 遅滞なく申請者に対し、 その旨を文書〔様式12号〕で通知するものとする。

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